岐阜の税理士 藤原孝将です。以前からあった軽減税率対策補助金の補助事業の完了期限が、先日、延長されましたので今回は軽減税率対策補助金について確認していきましょう。
軽減税率対策補助金の補助事業の完了期限が延長されました。
(現行)平成30年1月31日までに事業完了
→(変更後)平成31年9月30日までに事業完了
補助金の申請受付期限については、上記の事業完了期限に合わせて設定することとし、具体的な時期については、後日、軽減税率対策補助金事務局および中小企業庁ホームページにおいて公表されるとのことです。
補助対象のA-1型(レジ・導入型)についてざっくり確認していきましょう。
軽減税率対策補助金とはどんなもの?
平成31年10月に行われる消費税率10%への引上げと同時に、食品や新聞などの特定品目に限り消費税率8%の軽減税率が適用されます。
それに伴い、事業者は複数税率に対応できるようなレジシステムやPOSシステムを導入する必要がでてきます。
もう少し詳しく言うと、軽減税率対象商品を取り扱う場合は、レシートに消費税率10%の商品と消費税率8%の商品がわかるように表示させなくてはなりません。したがって事業者はそのような表示に対応できるレジシステムを用意しなくてはいけません。
そこで、複数税率に対応できるレジを新しく導入したり、対応できるように既存のレジを改修したりするときにかかる費用を補助金として国が一部負担してくれます。
それが軽減税率対策補助金です。
対象者はどのような事業者?
まずは対象となる事業者ですが、
業種についていえば製造業、建設業、卸売業、小売業、サービス業・・・とほとんどの業種が該当してきます。
事業規模については業種によって異なりますが、たとえばサービス業の場合、
【資本金額・出資総額】:5千万円以下
【従業員数】:100人以下となっており、規模の要件はほとんどの会社は満たしていると思います。(個人事業主でも補助金の対象となります)
注意点としては、「軽減税率対象商品を将来にわたり継続的に販売するために複数税率対応レジを導入修する必要のある事業者」が対象となります。申請する際にも「飲食料品等を記載した仕入請求書(納品書)」の提出が必要となります。
軽減税率対象商品とは?
例えば、美容院などのサロンを経営している場合、カットやパーマのみを行っているサロンは軽減税率対策補助金は使えません。なぜなら、軽減税率対象商品を扱ってないからです。
では、そもそも軽減税率対象商品とは何でしょうか?
軽減税率の対象品目には、「酒類」「外食」「ケータリング・出張料理等」を除く飲料食品、定期購読の契約をした週2回以上発行される新聞とすることが盛りこまれています。
飲料食品に関して言えば、テイクアウトができるものを扱っている場合は対象になります。
つまり、例えば、先の例の美容院でもテイクアウトの飲料食品(例えば健康食品など)を取り扱う場合には、「軽減税率対象商品を将来にわたり継続的に販売するために複数税率対応レジを導入修する必要のある事業者」となります。
補助金の額はいくら?
補助金額は上限がレジ1台(POSシステムの場合は1システム)で20万円までです。(1事業者の上限は200万円まで)となっています。
ただし、レジ全額に対してではなく、2/3が補助されます。
たとえばレジが15万円だとした場合、補助金は10万円ということになります。
まとめ
テイクアウト飲料食品を扱う店舗にはかならず必要になってくるのが対応レジの導入です。補助金は予算が決まっているため上限に達する前に早めに導入しておきたいものです。
今回はレジ導入型の補助金についてざっくりとみてまいりましたが、その他にも
A型「レジ改修型」、「モバイルPOSレジシステム」「POSレジシステム」や
B型:電子的な受発注システム(EDI/EOS等)を利用する事業者のうち、複数税率に対応するために必要となる機能について、改修・入替を行う場合に使える補助金もあります。