社会保険・労働保険

“働き方改革”がいよいよ本格始動します。

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働き方改革関連法について 施行スケジュールと各制度の概要をまとめてみました。

 

年次有給休暇取得の義務化 ※2019年4月~ 

年次有給休暇については以前は労働者からの申出がなければ取得できなかったのですが、年次有給休暇の日数が10日以上の労働者に対し、使用者が労働者の希望を聴き、希望を踏まえて時季を指定して、年次有給休暇のうち、5日については付与日から1年以内の期間に取得させなければならないことになりました。また、以前は罰則がなかったのですが、違反すると6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。正社員だけでなく、パートタイマーなども対象になります。

高度プロフェッショナル制度の創設 ※2019年4月~

 高度に専門的な職務に就き、一定の年収を有する労働者については、本人の同意があれば労働時間等の規制の対象外となる制度です。一定の年収とは1075万円の年収が想定されています。証券アナリストや研究開発職、コンサルタントなどが想定されていますが、最終的な適用範囲は労働政策審議会での議論を経て厚生労働省令で定められることになっています。

勤務間インターバル規制 ※2019年4月~

EU加盟国ではすでに導入されている制度です。EUでは最低連続11時間のインターバルを定めています。例えば、残業で午後11時まで働いたとすると、翌日の勤務は始業が午前9時からだった場合でも午前10時までは免除されます。そして免除された1時間については賃金カットされることもありません。いまのところ義務付けられているわけではなく、普及促進に努めましょうということになっています。

労働時間上限規制 ※2019年4月~ 中小企業は2020年4月~ 

原則は1日8時間、週40時間を超えて働かせてはいけません(残業手当を支払っている場合であっても36協定がなければ時間外に働かせることはできません)。例外として36協定といわれる労使協定を締結していれば、月45時間、年間360時間までは残業させることができます。さらに特別条項として月45時間、年間360時間を超える協定を結ぶことができたのですが、これを月100時間、年720時間までとされ、さらに月45時間を超える月は6ヶ月までかつ複数月の平均80時間を上限とされることになりました。

同一労働同一賃金 ※2020年4月~ 中小企業は2021年4月~

正社員とパート、アルバイトなどで賃金の決め方に差別的取扱いをしてはならないというルールです。たとえば正社員には交通費がでるのに、パートには出さないというケースは違法となります。皆勤手当や賞与についても正社員に出すのにパートには出さないと違法になります。賞与の金額にどの程度格差がある場合に違法となるか等については、今後の動向を注視していく必要があります。

時間外労働に対する割増賃金率の引き上げ 中小企業※2023年4月~

現在、中小企業の時間外労働に対する割増賃金は“25%増”となっていますが、今後は月60時間以上の時間外労働に対する割増賃金率が中小企業についても“50%増”を適用することになりました。

まとめ

産業医の機能強化などまだ紹介しきれていない制度もありますが、主な働き方改革関連法はこのようになっています。この中でも重要な改革になるのは有給休暇義務化と労働時間上限規制、同一労働同一賃金、そして割増賃金の引き上げとなるのではないでしょうか。特に有給休暇義務化は2018年4月からの導入がやってまいります。今までなかなか有給休暇を取得できていない労働者がいる会社にとってはどのように有給休暇を取得させるかが喫緊の課題となります。また、労働時間上限規制については、中小企業については2020年4月からの導入となりますが、就業時間や所定労働日数、勤務シフトの見直しなど早々の対応が必要になるかと思われます。

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