65歳超雇用推進助成金の概要
高齢者の雇用促進として就業規則で次のいずれかの制度を実施した会社に対して助成金が支給されます。
- 旧定年年齢を上回る65歳以上への定年引上げ
- 定年の定めの廃止
- 旧定年年齢および継続雇用年齢を上回る希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度導入
助成金の支給額は?
旧定年年齢を上回る65歳以上への定年引上げ
65歳への定年引上げ | 66歳以上への定年引上げ | ||||
引上げた年数 | 5歳未満 | 5歳 | 5歳未満 | 5歳以上 | |
対象被保険者数 | 1~2人 | 20万円 | 30万円 | 25万円 | 40万円 |
3~9人 | 25万円 | 100万円 | 30万円 | 120万円 | |
10人以上 | 30万円 | 120万円 | 35万円 | 145万円 |
定年の定めの廃止、
旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
定年の廃止 | 66~69歳への継続雇用への引上げ | 66歳以上への定年引上げ | ||||
引上げた年数 | ― | 4歳未満 | 4歳 | 5歳未満 | 5歳以上 | |
対象被保険者数 | 1~2人 | 40万円 | 10万円 | 20万円 | 15万円 | 25万円 |
3~9人 | 120万円 | 15万円 | 60万円 | 20万円 | 80万円 | |
10人以上 | 145万円 | 20万円 | 75万円 | 25万円 | 95万円 |
助成金の主な受給要件
- 就業規則の変更について社会保険労務士などの有料コンサルティングを支給申請前に受けることが必要です。
- 1事業主1回の申請です。したがって、例えば継続雇用年齢を引き上げて助成金を受給したのちに、定年年齢を引き上げて再度助成金を申請することはできません。
- 支給申請日の前日までに1年以上継続雇用している60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いることが必要です。
- 定年になる前から無期契約で雇用されていた従業員が定年後も引き続き雇用されていなければなりません。
- 高年齢者雇用安定法の規定に違反していない就業規則を助成金申請日の1年以上前に作成していなければなりません。(従業員が10名城の事業所は労働基準監督署に届出していること)
- 改定した就業規則を労働基準監督署に届け出なければいけません。(従業員が10名未満の事業所は労働基準監督署に届け出ていること)
まとめ
就業規則がすでに作成され、労働基準監督署に届け出ている会社で、60歳以上の従業員がいる会社は、定年引上げ等を行うことで助成金が支給される可能性があります。
ただ、助成金を受給するためだけに安易に定年の引き上げや雇用継続年齢を引き上げることは、後々トラブルになることもあるかもしれません。(たとえば、高齢者には耐えられない業務が多い仕事を行う会社で定年を無理やり引上げたばかりに仕事の効率が悪くなる、労災事故が増えるなど)会社の実態に合う形で就業規則を変更すべきかどうかをじっくりと検討するべきだと思います。また1事業主につき1回限りの助成金ですので、従業員の人数と年齢などのタイミングが大切になってくると思われます。