働き方改革について2019年4月から開始される年次有給休暇の義務化について、いくつかご質問をいただきましたのでまとめてみました。
Q1.アルバイトの場合でも年次有給休暇を与えなければならないのですか?
A.はい。バイトの場合でも要件を満たせば年次有給休暇を与えなければなりません
週30時間以上、週5日以上勤務する従業員さんの有給休暇の付与日数は以下の通りです。(表1)
勤続年数 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6か月以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 15日 | 18日 | 20日 |
パートさんにも付与しなければなりません。ただ、パートさんは労働日数や時間が少ないので週の所定労働日数が30時間未満のパートさんに対しては次のような表に基づいて付与日数が決められています。(表2)
週所定
労働日数 |
年間所定
労働日数 |
6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6か月以上 |
4日 | 169日~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
Q2.従業員からの有給休暇の取得の申し出がない場合でも有給休暇を5日以上付与することが義務化されましたが、パートやアルバイトにも5日の付与の義務はあるのでしょうか?
A.義務化されるのは10日以上の年次有給休暇を付与される人のみです。もし、パート、アルバイトでも有給が10日以上付与されるケースに当てはまる場合は5日の付与の義務が発生します。(表2参照)
- 入社後6か月が経過している正社員またはフルタイムの契約社員
- 入社後6か月が経過している週30時間以上勤務のパート・アルバイト
- 入社後3年半以上経過している週4日出勤のパート・アルバイト
- 入社後5年半以上経過している週3日出勤のパート・アルバイト
Q3. 時給者の有給休暇の計算方法を教えてください。
A.時給制の場合は、労働契約等でその従業員が働くべき時間に相当する賃金を支払う事となります。
例えば,時給1000円で3時間働いている従業員が、有給休暇を取得した場合は、1,000円×3時間=3,000円の有給休暇賃金を支払います。
Q4.日によって労働時間が異なる場合はどう計算したらよいでしょうか?
A.例えば 月曜日:6時間 火曜日:7時間 水曜日:5時間・・という勤務形態の場合、
月曜日に有給を取得した場合は 6時間
火曜日に有給を取得した場合は 7時間
水曜日に有給を取得した場合は 5時間 というように本来働いた場合の時間数で計算することとなります。
Q5. 学生アルバイトのように出勤できる日に働ける時間だけ働く場合はどのように計算したらよいでしょうか?
A.健康保険に加入している場合には健康保険の標準報酬日額相当額を用いますが、学生アルバイトの場合は、健康保険に加入していることはないケースが多いので、平均賃金によって支払います。
過去3ヶ月の賃金の合計額÷その期間の全勤務日数=1日あたりの賃金とする方法です。
臨時ボーナス、手当の金額や労災により遅刻や早退をした勤務日は除いて計算します。
注意
Q3~Q5で見てきたように時給者の年次有給休暇の計算方法は
①通常の賃金、②平均賃金、③標準報酬日額で計算するという3パターンがありますが、どれでもよいというわけではなく、あらかじめ就業規則等でその計算方法を決めておくことが必要となります。一般的には①の通常の賃金で計算する方法が多いのではないかと思われます。計算の根拠も計算方法もわかりやすい方法となります。一方で、平均賃金で計算する方法は平均賃金の計算方法自体が上記で説明した計算式以外にもいくつかの要件があるため、若干複雑な計算となります。
Q6.時間単位で年次有給休暇を取得することはできますか?
A.できます。労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位(※)で年次有給休暇を与えることができるようになりました。
注意しなければならないのは時間単位年休1時間分の賃金額は、
①平均賃金 ②通常の賃金 ③標準報酬日額 (労使協定が必要) をその日の所定労働時間数で割った額になります。
①~③のいずれにするかは、就業規則に定めることが必要です。
まとめ
労働者側も使用者側もなかなか年次有給休暇を取得することに躊躇してしまう会社もあるかもしれません。
丸1日休むのが難しい場合には、半日有給を取得したり、時間単位で年次有給休暇を取得することもひとつの方法かと思います。