平成27年の所得税確定申告の提出期限となりました。
1月の終わりから随時申告業務の準備を進め、お客様のご協力のおかげで今年も無事に終えることができました。
ところで、還付申告については、確定申告の提出期限内でなくても良いことは知っていましたか?
還付申告とは、
確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付されます。この申告を還付申告といいます。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
ただし、青色申告で65万控除をされている方は還付申告であっても3月15日の提出期限を守らないと65万控除が使えませんので注意して下さい。
提出期限は3月15日までなので、もう終わってしまったのか、とあきらめないで下さいね。還付申告は5年前の分も申告できますよ。