ちょっと話題になったので、計算してみました。
特定支出控除
給与所得者が次の1から6の特定支出をした場合、その年の特定支出の額の合計額が、下記の表の区分に応じそれぞれ「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度があります。
その年中の給与等の収入金額 特定支出控除額の適用判定の基準となる金額
1,500万円以下 その年中の給与所得控除額×1/2
1,500万円超 125万円
これを給与所得者の特定支出控除といいます。
この特定支出とは、給与所得者が支出する次に掲げる支出のうち一定のものです。
1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
4 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
※弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
6 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
(1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
なお、これらの六つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明書が必要です。
この特定支出控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
特定支出控除の計算例
年収が500万円の給与所得者がどれくらいの支出があれば特定支出控除が受けられるのか、計算してみました。
計算手順
① 給与所得控除額の計算します。
給与所得控除額を計算すると、154万円になります。
※年収500万円× 20%+54万円=154万円
② 次に特定支出額がいくらを超えていれば控除が使えるかを計算しま
①で計算した154万円の1/2=年間で77万円
を超えた額の特定支出がある場合には、特定支出控除が使えます。
ちなみに、
年収 |
超えていないと控除が適用できない最低支出金額(万円) |
300万円 |
54万円 |
400万円 |
67万円 |
500万円 |
77万円 |
600万円 |
87万円 |
700万円 |
95万円 |
・・・ |
・・・ |
1500万円 |
125万円 |
③ 控除適用額を計算します。
実際に支出した特定支出が年間で100万円あったとすると
100万円-77万円=23万円が控除額になります。
④ 所得税の税額表を使用し、所得税がいくら還付されるかを計算します。
所得控除額が基礎控除のみの場合、年収500万円の人が適用される所得税率は10.21%ですので(ほかに所得控除がある場合は5.105%もあり得ます)
23万円×10.21%=2万3483円となります。
年収500万円のサラリーマンが100万円の特定支出を行うと、所得税が23,000円程戻ってくるということになります。
新幹線通勤で特急料金が自己負担のサラリーマンや法科大学院に通うサラリーマン等、仕事に関連する支出が多かった給与所得者には使えそうな制度ですが、基準が緩和されたとはいえ、仕事に関する支出を自己負担で何十万も使えないのが実際のところという気もします。