税金

中途入社の社員の源泉所得税還付額が自社で天引きした金額より多い!?

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お客様のF社の経理の方からこんな質問を受けました。

「年末調整で従業員に還付する源泉所得税を計算してもらったのですが、わからないことがあるので、教えて下さい。

 この間、12月に別の会社から転職して、入社したばかりのAさんのことなんですけど・・・

 12月の給料から天引きした源泉所得税は3,000円なのに、今回、Aさんに還付する金額が15,000円と記載されています、、ひょっとして計算間違えてませんか?

 何となく、Aさんに返し過ぎているような気がするんです。」

※金額はフィクションです。

 

答え 

結論的には貴社は返し過ぎていませんよ。預かった分(天引きした所得税)3,000円と、本人に還付した15,000円だけをみると、返し過ぎているように思えますが、納付する分までみると、つじつまが合うんですよ。

 

具体的に、見ていきますと・・・

Aさんの前職分の給与とF社からの給料を合わせて年末調整で確定した1年分の所得税は4,000円でした。

給与から天引きされた源泉所得税の金額は、

前職の会社の給与から天引きされていた16,000円+F社の給与から天引した分3,000円=合計19,000円でしたので、

Aさんからすると差引15,000円が給与から天引きされ過ぎていたことになります。

そこで、まず、この15,000円はF社から年末調整還付金額として本人に返してあげます。

次に、15,000円を、F社が納める源泉所得税から差引かれます。

 

整理してみると

①3,000円→当社が給与から天引きした所得税(→納付します。)

②年間を通して徴収しすぎた税金15,000円→本人に返します。

③15,000円→今回会社が納付する税金から差し引きます。

本人に返す分②は納税分から差し引かれる③ので、プラスマイナス0となり、結果的に当社が納付するのは、当社がAさんの給与から天引きした3,000円だけ。ということになります。

F社はAさんの給与から天引きして、預かっていた所得税をそのまま、国へ納税しただけということになり、得も損もしていないことになるのです。

 

 

 

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