FAXで送られてきた書類に印紙は必要?メールに添付されたPDFは?
印紙税の課税物件は課税文書であり、当事者にとってどんなに重要な契約であっても文書を作成しなければ納税義務は発生しません。
したがって、FAXで送られてきた文書やメール、PDF等の電子文書は課税文書に当たらないことになりますので印紙は不要となっています。
注文書に印紙は必要?
契約は、申込みと当該申込みに対する承諾によって成立するのであるから、契約の申込みの事実を証明する目的で作成される単なる申込文書は契約書には該当しないが、申込書、注文書、依頼書等(次項において「申込書等」という。)と表示された文書であっても、相手方の申込みに対する承諾事実を証明する目的で作成されるものは、契約書に該当する。 (印紙税法基本通達第21条1項)
とされています。
注文書であっても契約書に該当するケースがあるので注意が必要です。
具体的な注文書をみながら、印紙が必要なものかみてまいりましょう。
注文書具体例1
①のケース
①のケースの注文書には「基本契約書・・・に基づき」と記載されています。ここで示されている基本契約書に一方の申し込みにより自動的に契約が成立することが規定されている場合には、注文書であっても、契約書に該当する注文書とされるため、印紙が必要になります。
(第2号文書 請負に関する契約書に該当します。)
では、次のような注文書はどうでしょう。
②のケース
②のケースは①の注文書と同じような文言なのですが、なお書きに「注文お引き受けの場合は、折り返し請書を送付願います。」と記載されています。
この場合は、この注文書だけでは契約が成立するものではないため、印紙は要りません。ただし、請書には印紙が必要になります。
注意しなければならないのは、①のケースの文書を作成し、さらに請書をやりとりした場合は、注文書と請書の両方が契約書になる可能性があるということです。
基本契約書に基づく契約の場合で請書を交わす場合は②のケースのように「注文お引き受けの場合は、折り返し請書を送付願います。」の一文を入れておくとよいかと思います。
注文書具体例2
この注文書の場合は「見積書」に基づいた申し込みであることがわかります。見積書などの「相手方当事者の作成した文書等」に基づく申込みであることが記載されている注文書は契約書に該当します。
したがってこの場合には印紙が必要です。(第2号文書 請負に関する契約書に該当します。)
※注文書具体例1でみたように、「注文引き受けの場合は、折り返し請書を送付願います。」という一文がある場合の注文書は印紙は不要となります。
注文書具体例3
このような注文書はどうでしょうか。
この文書は、○○○○株式会社が、■■■株式会社に対し注文書を交付し、■■■株式会社が署名押印した上で、○○○○株式会社に返却するというものです。
この注文書には契約当事者双方の押印があります。このように契約当事者双方の署名又は押印がある注文書は契約書に該当するものとして取り扱われます。
したがってこのケースは印紙が必要です。(第2号文書 請負に関する契約書に該当します。)
なお、この場合の納税義務者は■■株式会社となります。
まとめ
「注文書」や「申込書」「依頼書」などというタイトルでの文書であっても客観的にみて、契約が成立することを証するものであれば契約書に該当することがあるので注意してください。
ペーパーレス化がすすんでいる昨今ですが、契約書等についても電子文書などペーパーレス化にしていくことで印紙税の節税にもつながりますね。