Q&A 税金

土地賃貸借契約書と建物賃貸借契約書の印紙のはなし

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建物の賃貸借契約書の印紙はいりませんが土地の賃貸借契約書には印紙が必要です。

建物の賃貸借契約の場合は印紙がいりません。

ところが、土地の賃貸借契約となると、印紙が必要な場合があります。

 

土地を賃貸借でも施設の利用を伴う場合の賃貸借契約書には印紙は必要か?

土地そのもののの賃貸借契約ではれば、課税対象となりますが、アスファルト敷の駐車場、ビニールハウスなど施設の利用を伴う場合の土地賃貸借契約書は印紙はいりません。

 

駐車場を賃貸借する場合の印紙には注意

  1. 単なる更地を賃貸借契約する場合の賃貸借契約書には、印紙が必要です。
  2. 車庫を賃貸借する場合:車庫という施設の賃貸借契約になるので印紙はいりません。
  3. 駐車場として一定の場所に駐車することを利用する場合は駐車場という施設の賃貸借契約にあたるため、印紙はいりません。
  4. 車の保管を委託する場合の契約の場合:車という物品を預かる寄与契約書ですから印紙は不要になります。

施設の利用を伴っているかどうかがポイントになります。

 

土地の賃貸借契約書に貼る印紙はいくら?

土地の賃貸借契約書に貼る印紙税額は「記載された契約金額」により決まります。

契約金額の記載のないものの」の場合、印紙は200円となります。

では、ここでいう「記載された契約金額」とは契約書のどこの金額になるのでしょうか?

「記載された契約金額」とは

権利金その他名称を問わず後日返還されないものとなります。

土地の賃貸借契約書での記載された契約金額というのは、権利金その他名称を問わず後日返還されないものをいいます。

後日返還のされる敷金はここでいう「記載された契約金額」にも含まれません。また目的物の使用収益の対価である「地代の金額」も含まれません。

したがって、敷金と地代だけが記載された土地の賃貸借契約書は「契約金額の記載のないもの」に該当し、印紙は200円となります。

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