社会保険・労働保険

ハローワークから就職祝い金がもらえる!?

投稿日:

就職祝い金がもらえる?

新年度がはじまり、新しい職場で再スタートを切ったかたもみえるかと思います。

失業保険をもらっていた方にとって、まだ支給残日数が残っている場合には、就職してしまうと、失業保険がもらえなくなってしまうので、就職をためらってしまいそうです。それでは、雇用促進が図られないということで、国は、失業保険の受給資格の決定を受けた人で、早期に再就職した場合には、「再就職手当」という就職祝い金のようなものがもらえます。

再就職手当をもらうには?

  1. 失業保険受給手続き後、7日間の待機期間が終了してからの再就職であること
  2. 再就職先に勤務する前日までの失業保険支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていること
  3. 再就職先で1年以上勤務が可能であること
  4. 再就職先で雇用保険に加入すること
  5. 過去3年以内に再就職手当の受給がないこと
  6. 受給資格決定前に(失業保険の受給資格決定前から)採用や内定が決まっていないこと
  7. 給付制限(自己都合退職)がある場合、待機期間終了後の1ヶ月間はハローワークからの紹介であること
  8. 離職前に勤めていた会社やその関連会社への再就職でないこと
  9. 申請期限は、就職日の翌日から1か月以内です。

いくらもらえるのか? 再就職手当の計算方法

計算式  再就職手当     円

=①支給残日数   日×②基本手当日額     円×③給付率   %

①支給残日数は雇用保険受給資格者証の裏面に記載されています。

受給資格裏面

受給資格表

②基本手当日額は雇用保険受給資格者証の表面の「19」に記載されています。

※再就職手当の基本手当日額には上限が設けられています。

離職時の年齢が60歳未満の人は5,805円 離職時の年齢が60歳以上~65歳未満の人は4,707円が上限となっています(平成29年7月31日までの金額です。上限金額は変更となるのでご注意ください)

③給付率は支給残日数が所定給付日数の2/3以上残っている場合:60% 1/3以上残っている場合:50% となっています。

※所定給付日数は雇用保険受給資格者証の表面の「20」に記載されています。

まとめ

就職先が決まった後も、申請できるかな?と思った方は、ハローワークに相談されることをおすすめします。

※なお、金額など改正がある場合もございますのでご注意ください。

-社会保険・労働保険

Copyright© 岐阜の税理士 藤原孝将税理士事務所 ~開業・創業支援はおまかせください~ , 2024 AllRights Reserved Powered by micata2.